・総合福祉団体定期保険


企業保障制度の一環とし、従業員が死亡した際の遺族保障のための財源確保を目的とするところは、団体定期保険と変わらない。異なる点は、遺族補償を目的とする部分を主契約とし、主契約に企業の経済的損失に備えるための部分をヒューマンバリュー特約として別建てとする商品構成を図ったことであります。主契約部分は企業の死亡退職金規程等にリンクした形で設定し、特約は主契約と同額以下、かつ2,000万円以下とし、保険金請求にあたっては遺族が請求を知ることができることとなっています。



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