保険用語集◆1000◆
保険用語集では、約1000語の保険に関する用語に対して、解かりやすく説明しているサイトです。各種の保険をカテゴリ別に分類してありますし、サイト内検索機能をご利用いただくことで、調べたい保険用語を簡単に見つけることが出来るようになっています。ぜひ、当サイトにおきまして、各種保険の内容、または、保険運用に関する知識を得ていただければと思います。
保険契約者または被保険者が契約締結時に、故意または重大な過失によって、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について不実のことを告げた場合のことを指します。保険者はそのような行為を立証した場合、契約を将来に向かって解除することができます。保険者は危険発生後に解除した場合でも保険金の支払責任は負わず、もし保険金を支払っていればその返還を請求できます。(商法第644条、第645条、第678条、第815条)。
スポンサードリンク
メニュー
プロフィール
相互リンクについて
リンク集