・遡及約款


英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったのでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。



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