・保険契約の包括移転


保険会社(移転会社という)が,その保有する保険契約のうち責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約の全部を,他の保険会社(移転先会社という)との契約により、移転先会社に移転すること(保険業法第135条)。



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