・被保険自動車の入替における自動担保特約


被保険自動車と入替自動車が自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車のいずれかに該当する場合に適用される自動車保険の特約を指します。入替自動車の検査証に被保険自動車の所有者の氏名が記載された日から30日以内に保険証券に裏書手続きを行うと、検査証に氏名が記載された日から、入替自動車を被保険自動車として自動的に担保します。



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