・旅程保証責任保険


旅行業者があらかじめ,旅行の目的地,日程等旅行に関する計画を作成して、広告やパンフレット等で参加者を公募する主催旅行において、一定の重要な契約内容の変更が生じたときには、旅行業者が、旅行者に対して、旅行業約款に定める旅程保証責任に基づいて変更補償金を支払うことによって被る損害を担保する保険を指します。



Copyright © 2005- [ 保険用語集◆1000◆ ] All rights reserved