・過失相殺


損害の発生、拡大について被害者側にも過失がある場合に、当事者間における損害額の公平負担の見地から、損害賠償額を決定する際に被害者側の過失の程度に応じ、過失割合相当額が損害額から控除されることです。(民法第722条2項)。



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