・時価主義


損害保険において、保険者がてん補すべき損害の額を、商法第638条の規定にしたがって、その損害が発生した地における、そのときの保険の目的の価額により決定する方式です。例えば、建物や家財などの継続使用財については、新築費または新品購入価額から、使用損耗および経過年数に応じた減価を控除した額が時価となります。



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