・損害保険料の所得控除制度


支払った損害保険料を一定限度まで所得税および住民税における課税所得から控除できる制度を指します。控除対象となる損害保険は、保険契約者またはその配偶者が所有する居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする火災保険、地震保険等およびこれらの者の身体傷害、疾病についての傷害保険、医療費用保険、介護費用保険等です(所得税法第77条、地方税法第34条)。



Copyright © 2005- [ 保険用語集◆1000◆ ] All rights reserved