・住宅資金貸付保険


企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険を指します。また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合には、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約がります。



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