・相対的免責危険


通常は免責とされる危険であるが、割増保険料が支払われれば特別付帯等により引受の途があり、少なくとも保険につけること自体には不法性のない危険であります。普通火災保険における地震危険や普通傷害保険における特に危険な運動(スカイダイビング、山岳登はんなど)がこれに該当します。相対的免責危険について規定した約款のことを、相対的免責約款といいます。



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