・賦課式共済事業


保険の技術的基礎が確立する以前(現在でも大数の法則が働かない団体ではそうであるが)は、保険事業とよべるものではなく、危険度とは無関係にあらかじめ比較的少額の負担金(掛金)を全員に賦課し、会員中である事故に遭遇した者に対して見舞金程度の一定額を給付するという共済事業が、独立的にあるいは他の事業に附随的に行われていました。この種の事業を賦課式共済事業といいます。



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