・保険料払込免除


保険契約において、被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力をまったく失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になったとき、以後の保険料払込が免除されることを指します。なお、保険料払込免除特約を付加する方法により、一定の状態(3大疾病、身体障害、要介護など)になったとき、以後の保険料払込を免除する保険会社もあります。



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