・土木工事保険


土木工事一般(道路、上下水道、ダム、土地造成等)を対象として、その工事現場における不測かつ突発的な事故によって、保険の目的(本工事およびこれに付随する仮工事、工事用の材料および仮設材、仮設建物)に生じた損害をてん補する保険を指します。工事の発注者または請負業者が保険契約者および被保険者となり、保険期間は工事着手のときから引渡し予定時までとして、保険金額は工事の請負契約金額になります。



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